2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
○国務大臣(平井卓也君) デジタル社会形成基本法の第三十七条五項の規定は、施策の実施主体となる地方公共団体の執行機関たる都道府県知事及び市町村の、市町村長の全国的連合組織、議決機関たる議会の全国的連合組織に対して意見を聴くことにより、重点計画の作成に当たって地方公共団体の意見が反映されることを担保するための規定であることから、その対象を地方六団体としていることであります。
○国務大臣(平井卓也君) デジタル社会形成基本法の第三十七条五項の規定は、施策の実施主体となる地方公共団体の執行機関たる都道府県知事及び市町村の、市町村長の全国的連合組織、議決機関たる議会の全国的連合組織に対して意見を聴くことにより、重点計画の作成に当たって地方公共団体の意見が反映されることを担保するための規定であることから、その対象を地方六団体としていることであります。
○国務大臣(平井卓也君) デジタル社会形成基本法案の第三十七条第五項においては、重点計画の案において、地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられる施策について定めようとするときは、当該施策について、都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長又は町村議会の議長の全国的連合組織の意見を聴かなければならないこととしております。
一 標準化対象事務を定める政令の制定等に当たっては、地方自治法に基づき、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織である地方三団体に対し情報提供するとともに、意見聴取するほか、有識者からも意見を聴くなど、地方公共団体の意見を最大限尊重すること。
そして、最後に伺わせていただきますが、デジタル社会形成基本法案において、国により重点計画の案を作成するに当たっては、第三十七条五項において、地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられる施策について定めようとするときは、都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長又は町村議会の議長の全国的連合組織、いわゆる地方六団体の意見を聞かなければならないとされております。
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案では、基本方針が、地方公共団体が利用する特定の情報システムを対象とした具体的な推進施策についての方針を定めるものであるということを踏まえ、直接的には、影響が生じる都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織が立案段階から関与することができるよう規定をしております。
第一に、設立につきましては、都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織が設立委員を選任し、設立委員が機構の定款、事業計画及び予算を作成し、総務大臣の認可を申請するものとし、その出資者は地方公共団体に限ることとしております。
第一に、設立につきましては、都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織が設立委員を選任し、設立委員が機構の定款、事業計画及び予算を作成し、総務大臣の認可を申請するものとし、その出資者は地方公共団体に限ることとしております。
第一に、設立につきましては、都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織が設立委員を選任し、設立委員が、機構の定款、事業計画及び予算を作成し、総務大臣の認可を申請するものとし、その出資者は地方公共団体に限ることとしております。
地方自治に影響を及ぼす法令に関して、地方の全国的連合組織が内閣へ意見を申し出、又は国会に意見書を提供することができる制度があると。まさにこの制度でございますが、地方自治体が検討するための必要情報を事前の適切な時期に提供できるかどうか。あるいは、しないことも十分恣意的な部分によってはできます。若しくは、政府案がほぼ確定する直前で儀礼的に提供することもできます。
その際、全国的連合組織の代表者その他の関係者と十分に協議を行い、その措置について理解を得るよう努めることとしております。
今後、平成二十四年度以降の制度の検討に際しましては、この法律案の附則で、三党合意を踏まえて、地方自治法に規定する全国的連合組織の代表者その他の関係者と十分に協議を行い、これらの者の理解を得るよう努めるものとすると規定をしております。この規定を踏まえまして、国と地方の協議の場を初め、それ以外の場も含めまして、地方団体と十分に協議をしていきたいと考えております。
地域主権改革の推進並びに国及び地方公共団体の政策の効果的かつ効率的な推進を図るため、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立案並びに実施について、関係各大臣並びに地方公共団体の長及び議会の議長の全国的連合組織の代表者が協議を行う国と地方の協議の場に関し、その構成及び運営、協議の対象その他所要の事項を定める必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
次に、国と地方の協議の場に関する法律案は、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立案並びに実施について関係各大臣並びに地方公共団体の長及び議会の議長の全国的連合組織の代表者が協議を行う国と地方の協議の場に関し、その構成及び運営、協議の対象その他所要の事項を定めようとするものであります。
最後に、一点だけちょっとお伺いをさせていただきますが、この国と地方の協議の場には、基本的に、全国知事会が想定をされている都道府県の長の全国連合組織の代表者、あるいは全国市長会が想定されている市長の全国的連合組織を代表する者一人、こういう方々が委員として出ることになっているわけです。 ただ、世の中、想定外のことがいろいろ起こることがあるというのを今回まざまざと見ているわけです。
○片山国務大臣 漠としているといえば漠としているんですけれども、一応、都道府県知事等の全国的連合組織として総務大臣に届け出があったものという定義を置いて、この届け出のあった全国的連合組織が内閣に意見を申し出たり、国会に意見を申し出た場合には、これに対して遅滞なく回答する、こういう文言は実は法律上あるわけです。
内閣というものはある意味では一体としてお仕事をされていますから、そういう意味ではある程度内閣が拘束されるようなことになるんでしょうけれども、果たして、地方側の場合は、市長会、町村長会、知事会、全国的連合組織を拘束するというものにはどうしてもなり得ないんだろうと思うんです。 その辺、協議結果というものの担保ということについてはどのようにお考えになっているのか、提案者のお考えとしてお伺いいたします。
地域主権改革の推進並びに国及び地方公共団体の政策の効果的かつ効率的な推進を図るため、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立案並びに実施について、関係各大臣並びに地方公共団体の長及び議会の議長の全国的連合組織の代表者が協議を行う国と地方の協議の場に関し、その構成及び運営、協議の対象その他所要の事項を定める必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
地域主権改革の推進並びに国及び地方公共団体の政策の効果的かつ効率的な推進を図るため、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立案並びに実施について、関係各大臣並びに地方公共団体の長及び議会の議長の全国的連合組織の代表者が協議を行う国と地方の協議の場に関し、その構成及び運営、協議の対象その他所要の事項を定めることとしております。
そして、政令指定都市も、是非とも政令指定都市市長会、政令指定都市議長会、これを二つを全国的連合組織として認めて、地方八団体としてほしい。
ですから、私たちはマニフェストにおいて、大都市制度についてもちゃんとやりますよというお話をさせていただいて、この場合、全国的連合組織と、現行法の解釈として言えば、今の委員がおっしゃったことにポジティブな答弁、肯定的な答弁というのは、現行法の組織の解釈上はできないわけでございますが、一方で、私は今の二之湯先生と同じ問題意識を共有しておりまして、国・地方の協議の場、若しくは地域主権戦略会議、この中にも北橋北九州市長
第一に、協議の場は、国側は、内閣官房長官、地域主権改革担当大臣、総務大臣、財務大臣及び国務大臣のうちから内閣総理大臣が指定する者、地方側は、都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村及び町村議会の議長のそれぞれの全国的連合組織の代表者で構成することとしております。また、内閣総理大臣は、いつでも協議の場に出席し発言することができることとしております。
地域主権改革の推進並びに国及び地方公共団体の政策の効果的かつ効率的な推進を図るため、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立案並びに実施について、関係各大臣並びに地方公共団体の長及び議会の議長の全国的連合組織の代表者が協議を行う国と地方の協議の場に関し、その構成及び運営、協議の対象その他所要の事項を定めることとしております。
本法律案は、地方分権の推進に資するとともに地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るため、地方制度調査会の答申にのっとり、副知事及び助役制度並びに出納長及び収入役制度を見直し、長又は議長の全国的連合組織に対する情報提供制度を創設するとともに、議長の臨時会の招集請求に関する規定を設ける等議会制度の充実を図り、併せて中核市の指定要件の緩和等の措置を講じようとするものであります。
三 長又は議長の全国的連合組織に対する情報提供制度の運用に当たっては、国と地方の意見交換を実質的に担保できるようにするため、事前の適切な時期に、関連する資料を添えてその施策の内容を通知することを徹底すること。 四 地方議会の機能の充実強化を図るため、議決事件の拡大、調査権・監視権の強化、議会の内部組織権の拡充、議会の独立性の確保のため必要な議長権限の付与等について、引き続き検討を行うこと。